法人設立に関して |
会社設立を検討中の方へ
電子定款を活用することにより、印紙代が不要になるため、ご自分で会社をつくより安く会社設立ができます。
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株式会社設立の場合
ご自分での設立 | 当事務所にご依頼された場合 | |
---|---|---|
定款認証手数料(公証人役場) | 52,000円 | 52,000円 |
収入印紙代(定款に添付) | 40,000円 | 0円 |
登録免許税(法務局) | 150,000円 | 150,000円 |
行政書士報酬(電子定款作成) | 0円 | 30,000円 |
トータルコスト | 242,000円 | 232,000円 |
別途法務局への申請手続きがあります。
安いだけではありません。
法人登記後には、税務関係の届け出が必要です。当事務所ではお客様と面談の上、最も有利な届出書をスピーディに作成提出いたします。
安いだけではありません。
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会社設立の知識 -知っておきたい会社設立のポイント
法人・会社基本理念 | 必要な経費 | ||
法人の種類 | 会社設立に必要な費用 | ||
会社の種類 | 定款印紙代軽減の方法 | ||
会社設立のメリットとデメリット | 登記後に必要な費用 | ||
手続き | 参考資料 | ||
株式会社設立手続きの流れ | 会社設立マニュアル | ||
事前に準備するもの | |||
作成する書類 |
会社設立後の経理について -経理、税金、保険、について-
登記簿の手続き | 年間の税務、労務、法務手続きについて | ||
税務関係の届出書類 | 毎月の税務、労務、法務手続き | ||
社会保険関係の届出書類 | 事象毎の手続き、届出先 |
1.法人とは
法人とは、人間ではないけれども、人間と同じように権利を行使したり、義務を負ったりする法律上の人間のようなものです。
従って全ての法人は、その法人の根拠となる法律に基づいて設立します。
ただし、人間と異なって、法律で定められた一定の範囲でしか、権利、義務を負うことはできません。
2.法人の種類 法律により様々な法人が制定されています。代表的な例として次のような法人があります。
事業の目的等により設立する法人を選択します。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、弁護士法人、税理士法人、監査法人、社団法人、財団法人、学校法人、独立行政法人、公社、公団、 公庫、特殊銀行など。
3.株式会社について 株式会社は、会社法が根拠となる会社という法人です。
会社の特徴は、営利目的の法人であるということです。
従って原則として非営利を目的とした活動は行うことができません。
また会社は、国等の許可が必要でなく、一定の手続きを踏めば設立することができます。
社会福祉法人、学校法人等は一定の国等の許可が必要となりますので、正しい手続きを行っても許可されなければ設立することができません。
通常、事業を目的とする法人を設立する場合は、株式会社、合同会社などの会社という種類の法人を設立します。
従って全ての法人は、その法人の根拠となる法律に基づいて設立します。
ただし、人間と異なって、法律で定められた一定の範囲でしか、権利、義務を負うことはできません。
2.法人の種類 法律により様々な法人が制定されています。代表的な例として次のような法人があります。
事業の目的等により設立する法人を選択します。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、弁護士法人、税理士法人、監査法人、社団法人、財団法人、学校法人、独立行政法人、公社、公団、 公庫、特殊銀行など。
3.株式会社について 株式会社は、会社法が根拠となる会社という法人です。
会社の特徴は、営利目的の法人であるということです。
従って原則として非営利を目的とした活動は行うことができません。
また会社は、国等の許可が必要でなく、一定の手続きを踏めば設立することができます。
社会福祉法人、学校法人等は一定の国等の許可が必要となりますので、正しい手続きを行っても許可されなければ設立することができません。
通常、事業を目的とする法人を設立する場合は、株式会社、合同会社などの会社という種類の法人を設立します。
会社は、会社法という法律で、
株式会社 合名会社 合資会社 合同会社 の4つが規定されています。
特徴は営利目的の法人であるということです
2.会社の設立状況
株式会社 合名会社 合資会社 合同会社 の4つが規定されています。
特徴は営利目的の法人であるということです
2.会社の設立状況
平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
---|---|---|---|
株式会社 | 95,363 | 96,222 | 79,902 |
合名会社 | 52 | 48 | 31 |
合資会社 | 490 | 414 | 312 |
合同会社 | 6,076 | 5,413 | 5,771 |
ご覧の通り、新しく設立される会社は、ほとんどが株式会社となっています。
合同会社(LLC)は、平成18年の会社法施行で新しく設立が認められるようになり増加傾向にあります。
有限会社は、平成18年5月1日の会社法施行に伴い廃止されました。
現在ある有限会社は、有限会社と呼ばれていますが、法律上は株式会社です。
名前だけが有限会社というのが法律上の規定です。
従来の有限会社は、有限会社という名前の株式会社として存続できますが、平成18年5月1日の会社法施行以降は、新しく有限会社を設立することはできなくなりました。
以上のように、これから会社を設立する場合には、株式会社か合同会社のいずれかで検討することになります。
合同会社(LLC)は、平成18年の会社法施行で新しく設立が認められるようになり増加傾向にあります。
有限会社は、平成18年5月1日の会社法施行に伴い廃止されました。
現在ある有限会社は、有限会社と呼ばれていますが、法律上は株式会社です。
名前だけが有限会社というのが法律上の規定です。
従来の有限会社は、有限会社という名前の株式会社として存続できますが、平成18年5月1日の会社法施行以降は、新しく有限会社を設立することはできなくなりました。
以上のように、これから会社を設立する場合には、株式会社か合同会社のいずれかで検討することになります。
会社設立のメリット・デメリットのうち影響が大きいと考えられるのは以下の通りです。
メリット
1.節税対策ができる
所得が多くなるほど、所得税率と法人税率の差を利用した節税対策の効果も大きくなり、適正な役員報酬等の設定により大きな節税効果が期待できます。
車両、保険等を利用した節税対策により節税効果を高めることもできます。
さらに、消費税の課税事業者である個人事業主が、会社を設立した場合には、最大2年間免税事業者となり消費税が節税できます。
2.営業上の信用力を高めることができる
業種によっては法人でなければ取引できないケースや、法人の方が取引しやすいケースがあります。
従業員を雇用する場合、従業員の立場からは、個人より法人の方が安心できるため、法人の方が一般的には、優秀な人材を採用しやすくなります。
デメリット
事務処理等のコストが増える。
正確な帳簿の作成、社会保険の強制加入等に伴い新たなコストが発生します
メリット
1.節税対策ができる
所得が多くなるほど、所得税率と法人税率の差を利用した節税対策の効果も大きくなり、適正な役員報酬等の設定により大きな節税効果が期待できます。
車両、保険等を利用した節税対策により節税効果を高めることもできます。
さらに、消費税の課税事業者である個人事業主が、会社を設立した場合には、最大2年間免税事業者となり消費税が節税できます。
2.営業上の信用力を高めることができる
業種によっては法人でなければ取引できないケースや、法人の方が取引しやすいケースがあります。
従業員を雇用する場合、従業員の立場からは、個人より法人の方が安心できるため、法人の方が一般的には、優秀な人材を採用しやすくなります。
デメリット
事務処理等のコストが増える。
正確な帳簿の作成、社会保険の強制加入等に伴い新たなコストが発生します
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設立後には、下記のような費用が必要になります。(平均的な費用を参考までに記載します)
1.税務署等への各種届出書の作成費用(税理士)
1万円~3万円程度
税務署、県税事務所、市町村役場に対して、会社設立後に届出が必要になります。
届出内容については、税務関係の届出書類で説明していますのでご覧ください。
2.年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの届出手数料(社会保険労務士)
1箇所につき1万円~5万円程度
役員だけの場合、労働基準監督署とハローワークへの届出は必要ありません
1.税務署等への各種届出書の作成費用(税理士)
1万円~3万円程度
税務署、県税事務所、市町村役場に対して、会社設立後に届出が必要になります。
届出内容については、税務関係の届出書類で説明していますのでご覧ください。
2.年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの届出手数料(社会保険労務士)
1箇所につき1万円~5万円程度
役員だけの場合、労働基準監督署とハローワークへの届出は必要ありません
設立する会社の基本的事項の検討と決定
|
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定款の作成と認証 | |
資本金の払い込みと、取締役の調査 | |
会社設立登記 | |
税務署、県税事務所、市町村役場への各所届出書提出 |
用意するもの | 解説 |
---|---|
印鑑証明 | 発起人(株主)が1通、代表取締役または取締役が1通必要です。 発起人と代表取締役または取締役を兼ねる場合は2通必要です。 法人が発起人(株主)となる場合は、法人の印鑑証明書と履事項全部証明書が必要です。 |
発起人の銀行口座 | 資本金を払い込む銀行口座が必要です。 発起人が複数名の場合は、どなたの口座でも構いません。 設立する会社の銀行口座は、登記完了後に履歴事項全部証明を取得してから開設します |
個人の実印 | 発起人、代表取締役、取締役の個人の実印。 |
法人の代表者印 | 代表取締役が使用する印鑑を作成します。 |
株式会社の登記申請には下記の書類が必要です。
- 登記申請書
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 定款
- 払込があったことを証する書面
- 就任承諾書
- 取締役全員の印鑑証明書
- 発起人会議事録
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
- 設立時代表取締役選定決議書(取締役会設置の場合)
- 財産引継書(現物出資がある場合)
- 調査報告書(現物出資がある場合)
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定款雛型
会社設立後に、税務署、県税事務所、市町村役場に対して一定の書類を提出しなければなしません。
届出書類には必ず届けなければならない書類と任意に提出できる書類があります。以下に届出先別に書類を掲載します。
必ず届けなければならない書類
提出書類名 | 提出期限 | 内容 |
---|---|---|
法人設立届出書 | 設立の日以後2ヶ月以内 | 商号、本店住所、資本金など、会社の基本情報を記載した書類 |
定款(写し) | 設立の日以後2ヶ月以内 | 公証人の認証を受けた定款 |
法人登記簿謄本 | 設立の日以後2ヶ月以内 | 登記事項が掲載されている書類。履歴事項全部証明書 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 設立の日以後1ヶ月以内 | 会社の給与の支払い状況を記載した書類。 |
設立時の貸借対照表 | 設立の日以後2ヶ月以内 | 設立時の、資産、負債、純資産の状態を記載した書類 |
株主名簿 | 設立の日以後2ヶ月以内 | 設立時の株主の情報を記載した書類。 |
提出書類名 | 提出期限 | 内容 |
---|---|---|
法人設立届出書 | 税務署と同じ | 税務署と同じ |
定款(写し) | 税務署と同じ | 税務署と同じ |
法人登記簿謄本(写し) | 税務署と同じ | 税務署と同じ |
任意提出の書類
提出書類名 | 提出期限 | 内容 |
---|---|---|
青色申告の承認申請書 | 設立の日から3ヶ月経過した日と、設立事業年度終了の日といずれか早い日の前日まで | 欠損金の繰越控除、繰戻還付等、法人税法の各種の特典を受けるための要件となります。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 期限なし。申請書提出の翌月から適用される | 給与の支払いを受ける人数が常時10人未の会社は、源泉所得税の納付を年2回(1と7月)にまとめて納付することができる |
社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)と労働保険(労災保険、雇用保険)に加入する際に必要な届出書類は下記の通りになります。
届出先 | 年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金 |
---|---|
期 限 | 会社設立の日から5日以内 |
必要書類 |
|
届出先 | 労働基準監督署 |
---|---|
期 限 | 事業開始の翌日から10日以内 |
必要書類 |
|
届出先 | 公共職業安定所 |
---|---|
期 限 | 事業開始の翌日から10日以内 |
必要書類 |
|
会社を設立すると、税務、労務、法務に関する法定の手続きを一定の期間までに
行わなければなりません。
期限を超えてしまうと、罰則が課せられる場合があるので注意が必要です。
行わなければなりません。
期限を超えてしまうと、罰則が課せられる場合があるので注意が必要です。
毎事業年度終了後 | 決算書の作成(確定申告書作成日まで)。 法人税・住民税・事業税の確定申告書の提出、納付(原則は事業年度終了後2ヶ月以内)。 消費税の確定申告書の提出、納付(事業年度終了後2ヶ月以内)。 定時株主総会の開催(決算承認、役員報酬変更、役員選任等)事業年度終了後3ヶ月以内) |
---|---|
1月 | 償却資産申告書の提出(1/31まで) 法定調書の提出(1/31まで) 源泉所得税の納付(納期特例の場合は1/20) 源泉所得税(原則)毎月10日まで ※赤字は毎月必要な手続き 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
2月 | 固定資産税納付源泉所得税(原則)毎月10日まで 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
3月 | 所得税の確定申告納付(給与以外の報酬がある方など)(3/15まで) 源泉所得税(原則)毎月10日まで 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
4月 | 固定資産税納付源泉所得税(原則)毎月10日まで 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
5月 | 源泉所得税(原則)毎月10日まで 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
6月 | 源泉所得税(原則)毎月10日まで 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
7月 | 固定資産税納付 源泉所得税(納期特例申請者)(7/10まで) 労働保険概算・確定保険料申告書の提出、納付(6/1から7/10まで) 報酬月額算定基礎届の提出(7/1から7/10まで) 源泉所得税(原則)毎月10日まで 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
以下固定資産税及び源泉所得税(原則)毎月10日まで、住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで)
一定の要件に該当する場合には、法人税・住民税・事業税・消費税の予定納税が必要となります。
上記の手続きは専門性が高く、各種計算が必要となりますので、会計事務所のサポートを受けることをおすすめいたします。
一定の要件に該当する場合には、法人税・住民税・事業税・消費税の予定納税が必要となります。
上記の手続きは専門性が高く、各種計算が必要となりますので、会計事務所のサポートを受けることをおすすめいたします。
会社を運営していく中で、増資や本店移転などの会社組織の変更、役員の変更、従業員の採用や退職など、様々な出来事が発生します。そして事象毎に法律上手続きが必要となることがあります。
次におもな事象毎の手続きを掲載しますので、参考にしてください。
次におもな事象毎の手続きを掲載しますので、参考にしてください。
発生した事象 | 届出先と手続き |
---|---|
増 資 | 株主総会の決議 法務局への変更登記申請 税務署へ異動届 都道府県税事務所へ異動届 市町村役場へ異動届 |
営業所の設置 | 税務署へ異動届 都道府県税事務所へ異動届 市町村役場へ異動届 |
本店移転 | 株主総会の決議 法務局への変更登記申請 税務署へ異動届 都道府県税事務所へ異動届 市町村役場へ異動届 年金事務所への異動届 労働基準監督署への異動届 公共職業安定所への異動届 |
商号の変更 | 株主総会の決議 法務局への変更登記申請 税務署へ異動届 都道府県税事務所へ異動届 市町村役場へ異動届 年金事務所への異動届 労働基準監督署への異動届 公共職業安定所への異動届 |
事業年度の変更 | 株主総会の決議 税務署へ異動届 都道府県税事務所へ異動届 市町村役場へ異動届 |
発生した事象 | 届出先と手続き |
---|---|
役員報酬額の変更 | 株主総会の決議 年金事務所へ標準報酬月額の随時改訂届 |
役員の辞任、退任、選任 | 株主総会の決議 法務局への変更登記申請 税務署へ異動届(代表取締役の場合) 都道府県税事務所へ異動届(代表取締役の場合) 市町村役場へ異動届(代表取締役の場合) 年金事務所への変更届(代表取締役の場合) |
代表取締役の住所変更 | 法務局への変更登記申請 税務署へ異動届 都道府県税事務所へ異動届 市町村役場へ異動届 |
発生した事象 | 届出先と手続き |
---|---|
従業員の採用 | 年金事務所へ健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 公共職業安定所へ雇用保険被保険者資格取得届 扶養控除申告書の回収 |
従業員の退職 | 年金事務所へ健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 公共職業安定所へ雇用保険被保険者資格喪失届 公共職業安定所へ雇用保険被保険者離職証明書 従業員の居住地市区町村役場へ給与所得移動届出書の提出 源泉徴収票の作成 退職所得の受給に関する申告書の作成 |
従業員に賞与を支給 | 税務署へ源泉所得税の納付 年金事務所へ賞与支払届、総括表の提出 |
従業員の昇給 | 年金事務所へ報酬変更届 |
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すでに法人成りされた方へ
この度は、新規法人設立(個人事業から法人形態への移行)おめでとうございます。
下記に、個人と法人との違いに関してよくある質問と注意点についてまとめましたので、
是非ご参考になさってください
この度は、新規法人設立(個人事業から法人形態への移行)おめでとうございます。
下記に、個人と法人との違いに関してよくある質問と注意点についてまとめましたので、
是非ご参考になさってください
個人確定申告との関係
- 法人設立日前日までの売上・経費は、個人事業のもの
- 法人設立日当日からの売上・経費は、法人事業のもの
翌年の3/15までに、設立日前日分までの所得税確定申告が必要です。
※個人事業税の申告期限は、設立日から1ケ月以内です。
届出
- 法人の開業届等は設立日から2ヶ月以内が大半ですが、忘れてはいけないのが、個人の廃業届等の提出が必要になることです。
ご自身の生活費について
法人設立月からは、法人(会社)から「給与」をもらうことになります。
法人税法の定めにより、役員給与の月額は原則年に1回しか変更することができません。
法人設立の段階でいくらにするのか、十分にシュミレーションしておく必要があります。
法人税法の定めにより、役員給与の月額は原則年に1回しか変更することができません。
法人設立の段階でいくらにするのか、十分にシュミレーションしておく必要があります。
※変更できるタイミングは、一般的には決算から3ヶ月目です。
「社長個人の財布」と法人現金出納帳の記帳開始
これまでは、事業のお金は事業主ご自身のもので、自由に使ってよいものでしたが、法人設立後は会社のものとなります。その結果、これからは個人の現金と会社の現金は明確に区別しなければなりません。「個人の財布と会社の財布を分けて持つ」意識が大切になってきます。
さらに、青色申告のためには、会社の財布の中身を毎日きちんと現金出納帳に記帳することが必要です。法人設立当日から記帳が必要になってきます。
さらに、青色申告のためには、会社の財布の中身を毎日きちんと現金出納帳に記帳することが必要です。法人設立当日から記帳が必要になってきます。
※会社の現金から個人的な費用を支払った場合、それは「社長個人への貸付け」となり、認定利息というお金が入らない収益を計上しなければなりません。
たな卸資産・事業用資産の処理
法人設立日前日時点の在庫(たな卸資産)は、すべて法人に売却する形となります。
- 事業用資産も、その全部を法人に売却するか、貸付けることになります。
※そのため、消費税の課税事業者であった個人事業者の方は、法人成りの際にはご注意ください。
各種印・名刺の準備
設立時に作った法人実印の他に、銀行印、角印、組合せゴム印、また法人代表者の名刺を準備しておくと今後の様々な手続きがスムーズに進みます。
銀行口座の開設
法人の登記簿と銀行印、代表者の免許証を持って、銀行で法人の口座を開設します。
各種名義変更手続き
家賃や光熱費、保険等の名義変更を行う必要があります。
また、各取引先に法人形態となったことを早めにお知らせし、入金・引落口座の変更を依頼します。
また、各取引先に法人形態となったことを早めにお知らせし、入金・引落口座の変更を依頼します。
個人事業用借入金の変更
銀行からの借入金の名義を、個人から法人に変更する手続きを銀行に依頼します。
その後の返済は、法人口座から行います。銀行からの借入金の名義を、個人から法人に変更する手続きを銀行に依頼します。
その後の返済は、法人口座から行います。
その後の返済は、法人口座から行います。銀行からの借入金の名義を、個人から法人に変更する手続きを銀行に依頼します。
その後の返済は、法人口座から行います。
社会保険・労働保険の加入手続き
法人は、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務があります。場合によっては、職業別の国保に加入し(医師国保や建設国保など)、厚生年金の手続き上健康保険の適用除外という手続きが必要になります。
また、役員以外の従業員がいる場合には、労働保険(労災保険・失業保険)・雇用保険に加入する必要があります。
ご不明な点がありましたら、当事務所まで何なりとご遠慮なくお尋ねください。
また、役員以外の従業員がいる場合には、労働保険(労災保険・失業保険)・雇用保険に加入する必要があります。
ご不明な点がありましたら、当事務所まで何なりとご遠慮なくお尋ねください。
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