あおい税理士法人 特定個人情報取扱規程 |
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、当事務所における個人番号及び特定個人情報(以下、「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 本規程において、各用語の定義は次の通りとする。
(適用)
第3条 本規程は従業者に適用する。
2.本規程は、当事務所が取り扱う特定個人情報等を対象とする。
(特定個人情報基本方針)
第4条 当事務所における特定個人情報等の適正な取扱いを確保するため、次の事項を含む特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針(以下、「基本方針」という。)を定める。
(個人番号を取り扱う事務の範囲)
第5条 当事務所において個人番号を取り扱う事務は、次に掲げる事務に限定する。
(特定個人情報保護責任者)
第6条 当事務所は、特定個人情報等の取扱いに関して総括的な責任を有する特定個人情報保護責任者を次の通り設置する。
(部門長の責務)
第7条 部門長は、自らの部門に所属する従業者の特定個人情報等の取扱いに関する権限と責務を有するものとする。
2.部門長は、自らの部門に所属する従業者が特定個人情報等について適正に取り扱うよう必要かつ適切な監督を行うものとする。
3.部門長は、自らの部門に所属する従業者から提出された特定個人情報等を含む文書について、速やかに担当の事務取扱部門へ受け渡すものとする。
4.部門長は、自らの部門において特定個人情報の漏えい等の事故又は本規程に違反している事実が発生したことを知ったとき又はその疑いが生じたと判断したときは、直ちにその旨を特定個人情報保護責任者に報告し、指示を求めなければならない。
5.部門長は、特定個人情報等の取扱いを管理するうえで、必要があると認められるときは、細則等を定めることとする。この場合、特定個人情報保護責任者の承認を受けなければならない。
(監査責任者)
第8条 監査責任者は、〇〇〇が任命し、当事務所内の特定個人情報等を取り扱う業務において、関係法令、本規程等が遵守され、適法かつ適正に取り扱われているかについて、定期的に監査し、その結果を代表者及び特定個人情報保護責任者に報告する。
2.監査責任者は、特定個人情報の取扱いに関する監査に必要な監査担当者を選任することができる。
(事務取扱担当部門)
第9条 当事務所は、次の部門ごとに特定個人情報等に関する事務を行うものとする。
(事務取扱担当者)
第10条 当事務所における特定個人情報等を取り扱う事務については、前条に規定する部門ごとに事務取扱担当者を明確にするものとする。
2.事務取扱担当者は、次の各号に掲げる方法により特定個人情報等を取り扱う。
(管理区域及び取扱区域)
第11条 当事務所は、特定個人情報等の情報漏えい等を防止するため、第9条に規定する部門ごとに特定情報ファイルを管理する区域(以下、「管理区域」という。)及び特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下、「取扱区域」という。)を明確にする。
2.管理区域とは、特定個人情報等を取り扱う機器等及び特定個人情報ファイルを管理するキャビネット等のある区域とし、他の区域との間仕切りの設置及びキャビネット等の施錠等の安全管理措置を講じることとする。
3.取扱区域とは、事務取扱担当者の机周辺とし、他の区域との間仕切りの設置及び座席配置等による安全管理措置を講じることとする。
(従業者の教育)
第12条 当事務所は、従業者に対して定期的な研修の実施又は情報提供等を行い、特定個人情報等の適正な取扱いを図るものとする。
(従業者の監督)
第13条 当事務所は、従業者が特定個人情報等を取り扱うに当たり、必要かつ適切な監督を行う。
(特定個人情報等の取扱状況の確認)
第14条 特定個人情報保護責任者は、当事務所における特定個人情報等の取扱いが関係法令、本規程等に基づき適正に運用されていることを定期的に確認する。
2.特定個人情報保護責任者(及び代表者)は、執務記録の内容を定期的に確認する。
(監査の実施)
第15条 監査責任者は、当事務所における特定個人情報等の取扱いが法令、本規程その他の規範と合致していることを定期的に監査する。
2.監査責任者は、特定個人情報等の取扱いに関する監査報告書を代表者及び特定個人情報保護責任者に報告する。
(体制の見直し)
第16条 当事務所は、必要に応じて特定個人情報等の取扱いに関する安全対策に関する諸施策について見直しを行い、改善を図るものとする。
(苦情等への対応)
第17条 当事務所は、当事務所における特定個人情報等の取扱いに関する苦情等に対する窓口を設け、適切に対応する。
2.特定個人情報保護責任者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備を行うものとする。
(個人番号の取得、提供の求め)
第18条 当事務所は、第5条に規定する事務を処理するために必要がある場合に限り、本人又は他の個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることができるものとする。
2.個人番号の提供を求める時期は、原則として個人番号を取り扱う事務が発生したときとする。ただし、個人番号を取り扱う事務が発生することが明らかなときは、契約等の締結時に個人番号の提供を求めることができるものとする。
(本人確認)
第19条 当事務所は、本人又は代理人から個人番号の提供を受けたときは、関係法令等に基づき本人確認を行うこととする。
2.書面の送付により個人番号の提供を受けるときは、併せて本人確認に必要な書面又はその写しの提出を求めるものとする。
(本人確認書類の保存)
第20条 提出された本人確認書類は、当該個人番号を利用する事務が終了するまでの間又は法定保存期間が終了するまでの間、これを適切に保管する。
(個人番号の利用)
第21条 当事務所は、第5条に規定する事務を処理するために必要な場合に限り、個人番号を利用するものとする。なお、たとえ本人の同意があったとしても、利用目的を超えて個人番号を利用してはならない。
2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、前項の規定にかかわらず当事務所が保有している個人番号を利用することができる。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第22条 当事務所は、第5条に規定する事務を処理するために必要な場合に限り、特定個人情報ファイルを作成するものとする。
2.特定個人情報ファイルには、パスワードを付与する等の保護措置を講じたうえで適切に保存する。
(保管)
第23条 当事務所は、第5条に規定する事務が終了するまでの間、特定個人情報等を保管する。ただし、所管法令等により保存期間が定められているものについては、当該期間を経過するまでの間、特定個人情報等を保管する。
2.特定個人情報等を取り扱う機器、磁気媒体等及び書類等は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理の確保のため、次に掲げる方法により保管又は管理する。
(情報システムの管理)
第24条 当事務所において使用する情報システムにおいて特定個人情報等を取り扱うときは、次に掲げる方法により管理する。
(特定個人情報等の持出し等)
第25条 当事務所において保有する特定個人情報等を持ち出すときは、次に掲げる方法により管理する。
(特定個人情報等の提供)
第26条 当事務所にて保有する特定個人情報等の提供は、第5条に規定する事務に限るものとする。
2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、前項の規定にかかわらず当事務所で保有している特定個人情報等を提供することができる。
(開示、訂正)
第27条 当事務所にて保有する特定個人情報等については、適法かつ合理的な範囲に限り開示することとし、特定個人情報等の本人より訂正の申出があったときは、速やかに対応する。
(第三者提供の停止)
第28条 特定個人情報等が違法に第三者に提供されていることを知った本人からその提供の停止が求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、第三者への提供を停止する。
(委託先の監督)
第29条 当事務所は、当事務所の従業員等に係る個人番号関係事務の全部又は一部を他者に委託するときは、委託先において安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこととする。
2.当事務所は、委託先に対して次に掲げる事項を実施する。
(再委託)
第30条 当事務所は、委託を受けた個人番号関係事務の全部又は一部を他者に再委託するときは、委託者の許諾を得なければならない。
2.当事務所は、再委託先に対し必要かつ適切な監督を行うものとし、再委託先の監督については、前条の規定を準用する。
(特定個人情報等の廃棄、消去)
第31条 当事務所は、第23条第1項に規定する保管期間を経過した書類等について、次の通り速やかに廃棄する。
(廃棄の記録)
第32条 当事務所は、特定個人情報等を廃棄又は消去したときは、廃棄等を証明する記録等を保存する。
(個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者における個人情報の取扱い)
第33条 個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者においても、保有する特定個人情報等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に特段の定めのない事項については、個人情報の保護に関する法律における個人情報の保護措置に関する規定及び主務大臣のガイドライン等に基づき、適切に取り扱うものとする。
(所管官庁等への報告)
第34条 特定個人情報保護責任者は、特定個人情報等の漏えいの事実又は漏えいの恐れを把握した場合には、直ちに特定個人情報保護委員会及び所管官庁に報告する。
(罰則)
第35条 当事務所は、本規程に違反した従業員に対して就業規則に基づき処分を行い、その他の従業者に対しては、契約又は法令に照らして処分を決定する。
附則
1.本規程は、平成27年10月1日より実施する。